電話での診療について(2020年7月2日)

現在新型コロナウイルス感染症の流行下での、電話等の情報通信機器を用いての診療については、コロナウイルス感染症流行期における時限的な取り扱いであった為、6月30日をもって終了となります、と、6月30日に報告いたしましたが、東京近郊でのコロナウイルス感染の終息はいまだ見えない事もあり、コロナ禍での時限的な電話機器等での遠隔診療は、継続される事となりました。今後は3ヵ月毎に見直されるかと思われます。 この為、引き続きの電話等による遠隔診療は継続して行っていくようにしたいと思います。

 

今後もコロナ禍における時限的な取り扱いとしての、時限的オンライン診療は継続して行っていきたいと思います。

 

 

またコロナ禍における時限的な取り扱いと異なり、本来のオンライン診療には下記の制約があります。 

①定期的な通院を3ヵ月以上継続して、対面での診療を行っている。

②急性疾患や新たな疾病についての診療ではなく、あくまでも慢性疾患として、病状

 が安定している。

睡眠薬精神疾患の投薬はこれに除外される。

④オンライン診療開始に当たっては、オンライン診療計画を事前に作成し、その上で

 オンライン診療を開始する。

⑤オンライン診療を行っている場合、3ヵ月に1度は対面診療を行う必要がある。

 

という事です。ですので、今後コロナ禍が終了し、本来のオンライン診療を開始する場合には、上記に準じて対応するようになります。

当院で高血圧症や糖尿病といった慢性疾患の診療で、3ヵ月分の投薬を行っている方に関しては、3ヵ月後の対面診療を行わずして、オンラインでの診療を行う事は、本来のオンライン診療ではできない、という事になります。もちろん電話での相談等はこの限りではありません。 ただ定期薬の投薬を必要とした場合の診療となると、3ヵ月に1度は外来受診の必要性がありますので、長期投与をされている方に関しましては、あまりメリットとなるものはないかと思われ、これまで通り、外来を受診していただき、対面での診療を行っていただく必要がございますので、ご理解の程、宜しくお願いいたします。

                            院長  今井 稔也